大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和53年(あ)949号 決定

決定理由

所論は、違憲をいうが、爆発物取締罰則二条の構成要件である「治安ヲ妨ケ」るの概念は不明確なものとはいえず(前掲昭和四七年三月九日第一小法廷判決参照)、また、同条は、所定の目的で爆発物を使用せんとする者を処罰するものであって、その思想、信条の如何を問うものではなく、さらに、同条所定の行為に対し所定のような法定刑を定めることは立法政策の範囲内にとどまる問題であって憲法適否の問題ではないから(前掲昭和四七年三月九日第一小法廷判決参照)、所論はいずれも前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。

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